事務局からのお知らせ

【広島労働局からのお知らせ】労働保険未手続事業主の皆様へ

2022年11月15日

労働保険未手続事業主の皆様へ

 ひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に入る義務があります。

労働災害の治療には病院で健康保険証が使えません。労災保険未加入の場合、保険料を遡って徴収するほか、

労災保険給付に要した費用の40%~100%が事業主負担となることもあります。

広島安佐商工会では労働保険事務組合により、事業主より労働保険の委託が行えます。

ご不明な方は、こちらまたは広島安佐商工会 労働保険事務組合へご連絡ください。

【お問い合わせ先】

〒731-0221 ℡(082)814-3169

広島市安佐北区可部3-26-22

 

 

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