【4/6受付終了しました】【広島市省エネ機器導入支援事業補助金】
2023年03月08日
【広島市省エネ機器導入支援事業補助金】の公募が開始されます。
4月6日現在 受付終了致しました。
■事業の概要
本事業は、エネルギー価格高騰の影響が今後も継続することに備えて、エネルギー価格高騰の影響を低減させること、また、令和4年7月に気候非常事態宣言を行っている本市として、中小企業者等の脱炭素化に向けた取組を一層推し進めることを目的としています。
■受付期間
令和5年3月15日(水曜日)9時00分 から 令和5年9月29日(金曜日)17時00分まで
※申請の前に
補助金交付要綱、募集要項、Q&Aをご覧いただき、申請に当たって必要な書類や申請の流れなどを確認してください。
■広島市省エネ機器導入支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/227KB]
■募集要項 [PDFファイル/409KB]
■よくある質問(Q&A) [PDFファイル/382KB] ←3月6日(月)公開
■申請時に用意していただくもの一覧 [PDFファイル/120KB]
■申請方法
オンライン申請、郵送または持参(受付最終日の17時00分までに必着のこと)
※ オンライン申請の場合は下記ホームページ上にある専用フォームから申請してください。
https://shouene-hiroshima-shinsei.jp<外部リンク>
郵送または持参による申請の場合、申請に必要な様式を作成の上、提出してください。
※ 郵送の場合は、必ず「一般書留」、「簡易書留」または「レターパックプラス」のサービスを用いて
送付してください。
■補助対象者
業 種 |
資本金 |
従業員 |
|
---|---|---|---|
製造業等 |
3億円以下 |
300人以下 |
|
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
小売業 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
|
特例 |
ゴム製品製造業
|
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
|
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
(※3)中小企業等経営強化法第2条第1項第6号に規定する企業組合、第7号に規定する協業組合並びに第8
号に規定する組合及びその連合会
(※4)特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する団体であって、次のいずれの要件も満たしているもの
(1)法人税法施行令第5条第1項各号に規定する収益事業を行っており、法人税に係る確定申告を行ってい
ること。
(2)認定特定非営利活動法人ではないこと。
(3)常時使用する従業員の数が300人以下であること。
上記以外の法人(社団法人、財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人など)は補助対象となりません。
■補助対象機器
広島市内の事業所に設置され、かつ、補助対象者の事業の用に供される機器であって、下表に掲げるものとします。
補助要件 |
既存機器を更新する場合であって、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく当該設備の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たすLED照明(トップランナー基準を達成したLED照明) |
確認方法 |
2020年度を目標年度として、省エネ性マークがグリーン(省エネ基準達成率が100%以上)であること。※ オレンジのマークは対象外省エネ型製品情報サイト https://seihinjyoho.go.jp<外部リンク> からも確認できます。 |
注意事項 |
・ 高効率照明については、既存の照明設備を新たに対象の照明器具(LED電灯器具)に更新するものでありる必要があります(LED照明からLED照明への交換は対象外)。・ 照明器具のみの交換等、工事委託費を伴わない場合は対象となりません。照明器具そのものの入れ替え及び入れ替えに伴う安定器の撤去やバイパス工事が伴う必要があります。・ 対象となる機器は、2020年度を目標年度として省エネ基準達成率100%以上であるLED電灯器具に限ります。・ 電球(LEDランプ)は対象となりません。 |
補助対象 |
高効率空調/業務用給湯器/高性能ボイラ/高効率コージェネレーション/変圧器/冷凍冷蔵設備/産業用モータ/調光制御設備/工作機械/プラスチック加工機械/プレス機械/印刷機械/ダイカストマシン/産業ヒートポンプ |
補助要件 |
既存機器を更新する場合であって、経済産業省が実施する「先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金(C)指定設備導入事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品 |
確認方法 |
専用ホームページ上に対象となる製品の一覧表を公開しています。
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■補助対象経費
機器購入費(補助対象機器の購入に係る費用)及び工事委託費(第三者に委託する補助対象機器の据付等に要する費用)とします。ただし、補助金により財産を取得する場合は、所有権が補助対象者に帰属しないもの(リースなど)は補助対象経費とはなりません。
■補助率及び補助上限額
補助率:4分の3
補助上限額:1,000万円/者
補助金額の算出は、補助対象経費に補助率を乗じたものとし、千円未満の端数が生じたときは切り捨てた額を補助金額とします。