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労働保険相談
労働保険相談について
労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険とは、労働者災害補償保険と雇用保険を総称した言葉です。保険給付は、各制度により別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、一体のものとして取り扱われています。労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な保険給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合 広島安佐商工会
当会では事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた、「労働保険事務組合」を組織し、労災保険、雇用保険にかかる各種事務処理を事業主に代わり手続きを行っております。
労働保険事務組合加入のメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に「特別加入」することができます。
事務委託手数料について
【年間事務委託手数料】 概算保険料 × 5% (令和2年4月現在)
労働保険に関するお問合わせ先
労働保険の加入についてご検討の方、現在委託をされており、各種手続きについてのお問合わせは最寄りの各支所窓口、又はメールにてお問合わせください。
事業に関してのお困りごとはお気軽にお問い合わせください。
- 【本所・可部支所】電話:082-814-3169
- 【佐東支所】電話:082-877-9352
- 【安佐支所】電話:082-835-0048
メールでのお問い合わせ
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