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広島労働局から特定(産業別)最低賃金改定のお知らせ
2023年12月06日
広島労働局からのお知らせです。
広島県特定(産業別)最低賃金は、令和5年12月31日より下記の通り変わります。(詳細はこちらをご確認ください)
広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。年齢・性別・雇用形態(臨時・パート・アルバイト等)を問いません。
なお、下記の産業に該当する事業所で働く労働者にはそれぞれの「広島県特定(産業別)最低賃金」が適用されます。ただし、
①年齢18歳未満または65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技術習得中のもの
③清掃又は片付けの業務に主として従事する者
④下記の産業にいて「特定の軽易業務」に主として従事する者には、「広島県最低賃金」が適用されます。
特定(産業別)最低賃金は適用される業種の詳細等につきましては、広島労働局労働基準部賃金室(☎082-221-9244)または最寄りの広島北労働基準監督署(☎082-812-2115)までお問い合わせください。
なお、設備投資等により事業内最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に、一部を助成する制度(業務改善助成金)があります。広島労働局雇用環境・均等室(☎082-221-9247)にお早めにお問い合わせください。
また、広島働き方改革推進支援センター(0120-610-494)が、賃金引上げに関する規定や環境の整備を支援していますので、ご活用ください。
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