事務局からのお知らせ

広島労働局から最低賃金改正のお知らせ

2024年12月03日

広島県特定(産業別)最低賃金のうち4業種につきましては令和6年12月31日に改正されることとなりました。

特定(産業別)最低賃金が適用される業種につきましては、広島労働局労働基準部賃金室( 082-221-9244 )または最寄りの広島北労働基準監督署(082-812-2115)にお問い合わせください。(詳細HPはこちらです)。

 

広島働き方改革推進支援センター( 0120ー610ー494 )が、状況に応じた支援策の提案をしていますので、ご活用ください。

また、最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策には期限等もございますので、お早めにお問い合わせください。

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