広島労働局から最低賃金改正のお知らせ
2024年12月03日
広島県特定(産業別)最低賃金のうち4業種につきましては令和6年12月31日に改正されることとなりました。
特定(産業別)最低賃金が適用される業種につきましては、広島労働局労働基準部賃金室( 082-221-9244 )または最寄りの広島北労働基準監督署(082-812-2115)にお問い合わせください。(詳細HPはこちらです)。
広島働き方改革推進支援センター( 0120ー610ー494 )が、状況に応じた支援策の提案をしていますので、ご活用ください。
また、最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援策には期限等もございますので、お早めにお問い合わせください。