事務局からのお知らせ

中山間地域における中小企業の人材確保支援事業補助金のご案内

2024年04月24日

事業の概要

 地域活動を行いやすい職場づくりや働きやすい職場づくりに取り組む中小企業に対して下記の支援を行います。

(1)職場環境改善費補助

働きやすい職場づくりに向け、トイレ改修などの環境整備に要する経費を補助します。

【補助率】2分の1
(働き方改革実践企業等に認定されている場合または「地域貢献活動休暇制度整備促進事業」において企業名等が公表されている場合は3分の2)

【限度額】300万円/企業

(2)人材確保促進補助

人材確保を促進するため、新たに雇用した従業員数に応じて補助金を交付します。

【補助金額】新たに雇用する従業員数×40万円

【限度額】80万円(2人分)/企業
(就職氷河期世代を雇用した場合や、働き方改革実践企業等に認定されている場合、「地域貢献活動休暇制度整備促進事業」において企業名等が公表されている場合は120万円(3人分)/企業)

(3)企業PR力向上経費補助

企業の魅力をPRするためのホームページ制作等に要する経費を補助します。

【補助率】2分の1
(働き方改革実践企業等に認定されている場合または「地域貢献活動休暇制度整備促進事業」において企業名等が公表されている場合は3分の2)

【限度額】
・ホームページ等制作 30万円/企業
・パンフレット等作成  3万円/企業

補助対象者

 中山間地域(※1)に事業所(※2)を有する中小企業者(※3)、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)(※4)または組合(※5)で、以下の(1)及び(2)いずれにも該当するもの

(1) 労働関係法令を遵守している者
(2) 地域活動を行いやすい職場づくり及び働きやすい職場づくりに計画的に取り組む者

(※1)山村振興法の指定地域、離島振興法の指定地域及び農林水産省の農業地域類型において中山間農業地域に設定されている地域
(※2)物の生産またはサービスの提供の事業の用に供する施設。ただし、農林漁業に係る施設や児童福祉法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、医療法、私立学校法に定める事業を行う施設は補助対象外
(※3)資本金か従業員のうち、どちらか一方が次の要件を満たす会社及び個人

中小企業者の定義
業 種 資本金 従業員
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
特例 ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業・情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

 

(※4)特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項で定める団体であって、次のいずれの要件を満たしているものをいいます。
(1) 法人税法上の収益事業を行っており、法人税に係る確定申告を行っていること。
(2) 認定特定非営利活動法人ではないこと。
(3) 常時使用する従業員の数が300人以下であること。上記以外の法人(社団法人、財団法人、医療法人、学校法人、社会福祉法人など)は補助対象外(※5)中小企業等経営強化法第2条第1項第6号で定める企業組合、第7号で定める協業組合並びに第8号で定める組合及びその連合会であるもの

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
詳細はこちらから
一覧へ